登録販売者試験 第3章 細かい部分を問う過去問 公衆衛生用薬(殺虫剤・忌避剤)

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第3章

この記事では登録販売者試験で出題される、細かい部分の知識を問う問題を独自にまとめたものです。

勉強していて理解度は深まってきたものの、いまいち点数が伸びていない、なんてことはないでしょうか?

点数を伸ばすには、細かい部分の理解が必要となります。今回は公衆衛生用薬の「殺虫剤・忌避剤」について、細かい部分を問う問題を5つ抜粋しました。

ぜひマスターして、自信をつけてください。

動画の方が理解しやすい方は、動画をご覧ください。

①殺虫剤・忌避剤のうち、ハエ、ダニ、蚊等の衛生害虫の防除を目的とする殺虫剤・忌避剤は化粧品として、医薬品医療機器等法による規制の対象とされている。

こちらはです。

正しくは

殺虫剤・忌避剤のうち、ハエ、ダニ、蚊等の衛生害虫の防除を目的とする殺虫剤・忌避剤は医薬品又は医薬部外品として、医薬品医療機器等法による規制の対象とされている

です。

医薬品・医薬部外品の規制を問う問題です。

殺虫剤・忌避剤には医薬品のものと医薬部外品のものがあります。また、同じ成分でも配合されている濃度で区分が変わることがあります。例えば、ディートは濃度が濃いものは医薬品で、濃度が薄いものは医薬部外品で販売されています。

医薬品として規制を受ける基準のうち、登録販売者試験で問われる部分をまとめましたので、ご確認ください。

原液を用時希釈して用いるもの
長期間にわたって持続的に殺虫成分を放出させる又は一度に大量の殺虫成分を放出させるもの
劇薬に該当するもの

等、取扱い上、人体に対する作用が緩和とはいえない製品については医薬品として扱われる。

②ゴキブリは、日本紅斑熱や発疹チフス等の病原細菌であるリケッチアを媒介する。

こちらはです。

シラミの記述です。
ゴキブリは、食品にサルモネラ菌、ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、ボツリヌス菌、Oー157大腸菌等を媒介する。

衛生害虫の種類を問う問題です。
それぞれの害虫についてまとめると膨大になってしまうので、こちらではリケッチアが出てくる部分をまとめました。

そもそもリケッチアとは:細菌の1種です。

リケッチアが関係する部分

シラミ:
ヒトに寄生するシラミ(コロモジラミ、アタマジラミ、ケジラミ等)による保健衛生上の害としては、吸血箇所の激しい痒みと日本紅斑熱や発疹チフス等の病原細菌であるリケッチア(リケッチアは人獣共通して感染する)の媒介である。

イエダニ:
イエダニは、ネズミを宿主として移動し生息場所を広げていく。吸血による刺咬のため激しい痒みを生じる。また、発疹熱などのリケッチア、ペストなどを媒介する。

ツツガムシ:
ツツガムシはダニの一種ツツガムシは、ツツガムシ病リケッチアを媒介するダニの一種である。

また衛生害虫の問題では他の範囲と同様、主語を入れ替えて出題されることがあります。

特に「ツメダニ」と「ヒョウヒダニ類・ケナガコナダニ」をひっかけてくる問題は難易度が高いので確認しておいてください。

●ツメダニ類
➤通常は他のダニや昆虫の体液を吸って生きているが、大量発生したときにはヒトが刺されることがある。刺されるとその部位が赤く腫れて痒みを生じる。

●ヒョウヒダニ類やケナガコナダニ
ヒトを刺すことはないが、ダニの糞や死骸がアレルゲンとなって気管支喘息やアトピー性皮膚炎などを引き起こすことがある。

③有機リン系殺虫成分であるダイアジノンは、アセチルコリンエステラーゼと不可逆的に結合してその働きを阻害することにより、殺虫作用を示す。

こちらはです。

有機リン系殺虫成分のメカニズムを問う問題です。

可逆と不可逆の部分は頻繁に出題されるので必ず覚えておきましょう。

・有機リン系殺虫成分
→アセチルコリンを分解する酵素(アセチルコリンエステラーゼ)と不可逆的に結合してその働きを阻害します。

・カーバメイト系殺虫成分、オキサジアゾール系殺虫成分
有機リン系殺虫成分と異なり、アセチル コリンエステラーゼとの結合は可逆的です。

また成分名を見たときに、どの分類の殺虫成分かがわかるようにしておく必要があります。

④ピレスロイド系殺虫成分であるフェンチオンは、シラミの駆除を目的とする製品に配合される場合があり、殺虫成分で唯一人体に直接適用されるものである。

こちらはです。

正しくは

ピレスロイド系殺虫成分であるフェノトリンは、シラミの駆除を目的とする製品に配合される場合があり、殺虫成分で唯一人体に直接適用されるものである。

です。

フェンチオンは、有機リン系殺虫成分です

ピレスロイド系は3つ成分がありますが、フェノトリンのみ唯一人体に直接使用できる点を押さえておきましょう。

⑤蒸散剤は、容器中の医薬品を煙状又は霧状にして一度に全量放出させるものである。

こちらはです。

正しくは

燻蒸剤は、容器中の医薬品を煙状又は霧状にして一度に全量放出させるものである

です。

剤形を問う問題です。

蒸散剤と燻蒸剤はよく主語を替えて出題されるので違いを頭に入れておいてください。

燻蒸剤:
空間噴射の殺虫剤のうち、容器中の医薬品を煙状又は霧状にして一度に全量放出させるものである。

蒸散剤:
殺虫成分を基剤に混ぜて整形し、加熱したとき又は常温で徐々に揮散するようにしたものである。医薬部外品となっている製品を除き、通常、一般の家庭で使用されることは少ない。

以上が、「細かい部分を問う問題 殺虫剤・忌避剤」の解説でした。細かい部分を1つずつ覚えていくことで、点数アップや自信につながります。ぜひ勉強にお役立てください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000956952.pdf

試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)(厚生労働省)

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