ひっかけ問題集めみた【第4章】①

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第4章

この記事では、過去に出題されたひっかけ問題を5問説明していきます。ひっかけ問題に対応できるかどうかで合否を分けることがありますので、ぜひご活用していただけたら嬉しいです。

新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、要指導医薬品に分類される。

答えはです。

正しくは、

承認後の一定期間、第一類医薬品に分類される

となります。

要指導医薬品と一般用医薬品は別物です。一般用医薬品の中に第1類、第2類、第3類医薬品があります。「新たに一般用医薬品にとなった」とあるのに、要指導医薬品に分類されるのは誤りがということです。

なんとも変な問題です。

一般用医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものは一部に限られている。

答えはです。

正しくは、

一般用医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものはなく要指導医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものは一部に限られている

となります。

主語が異なるパターンの問題ですね。

要指導医薬品や一般用医薬品と毒薬・劇薬の関係をしっかりと押さえておく必要があります。

生物由来製品は、人その他の生物に由来するものを原料又は材料として製造されるものであり、その他の生物には植物が含まれる。

答えはです。

植物は除かれます。

生物由来製品の定義です。

「人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。)をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」

ポイントとなるのは、以下の点です。
植物を除く
対象は医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器
厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する

また、併せて覚えておきたい部分がこちらです。
・生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されている。
・現在の科学的知見において、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。
・一般用医薬品又は要指導医薬品においても、生物由来の原材料が用いられているものがあるが、現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品又は要指導医薬品はない。

※蓋然性:その事柄が実際に起こるか否かの確実性の度合。

店舗販売業者に関する以下の記述

薬剤師にのみ調剤を行わせることができる。

答えはです。

正しくは、

薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。

となります。

調剤は簡単に言うと、処方せんの薬を販売することですね。店舗内に調剤室がなければ、処方せんを受け付けることもできません。

薬剤師であっても、調剤室がなければ調剤はできないということです。

店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事にあらかじめ届出をすれば、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することができる。

答えはです

正しくは、

その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受ければ、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することができる。

となります。

あらかじめ届出をするのと許可は意味の異なる法律用語なので、雰囲気は似ていても許可と書かれているものを届出とすると誤りの問題になります。

以上がひっかけ問題集めてみた【第4章】①です。第4章の他のひっかけ問題や他の章の問題も載せていきますので、勉強の参考にしてもらえたら嬉しいです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000956952.pdf

試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)(厚生労働省)

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