登録販売者試験 第4章 数字のひっかけ問題攻略のポイント3

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第4章

この記事では、登録販売者試験の第4章で出題される問題のうち数字でひっかけてくる部分を集めました。第4章は数字が関係する問題が多いので今回は3つ目です。

数字部分は試験の直前に覚えると、頭に残りやすいので、試験が近づいてきたら確認するのがおすすめです。

この記事で扱う範囲は以下の通りです。穴埋めしながら読み進んでいくと理解できるような構成にしています。ぜひ勉強にお役立てください。

なお、罰則については出題頻度が低いので省いています。

Ⅲ医薬品の販売業の許可

・リスク区分に応じた販売従事者等

・リスク区分に応じた陳列等

・医薬品の購入等に関する記録等

・その他の遵守事項等

Ⅳ医薬品販売に関する法令遵守

・課徴金制度

リスク区分に応じた販売従事者等

薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、配置販売業者は、第一類医薬品を配置したときは、

次に掲げる事項を書面に記載し、(  )年間保存しなければならないこととされている。

(a)品名
(b)数量
(c)販売、授与、配置した日時
(d)販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
(e)医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

次に掲げる事項を書面に記載し、2年間保存しなければならないこととされている。

リスク区分に応じた陳列等

・指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から(  )メートル以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。

ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から(  )メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合

・指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。

ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合

医薬品の購入等に関する記録等

・複数の事業所について許可を受けている場合の医薬品の移転

法に基づく許可を受けて医薬品を業として販売又は授与する者(以下「許可事業者」という。が、複数の事業所について許可を受けている場合には、当該許可事業者内の異なる事業所間の医薬品の移転であっても、その移転に係る記録について許可を受けた事業所ごとに記録することを明確化するため、移転先及び移転元のそれぞれの事業所ごとに、次の①から⑤までの事項を記録しなければならない。

①品名
②ロット番号(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)
③使用の期限
④数量
⑤移転先及び移転元の場所並びに移転の年月日

また、許可事業者は、①から⑤までの事項を記録した書面を、許可を受けて業務を行う事業所ごとに、記載の日から(  )年間、保存しなければならないこと。

ただし、②及び③については、医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)である場合に限ること。
なお、②及び③については、一般用医薬品等についても、偽造医薬品の流通防止に向けた対策の観点から、併せて記載することが望ましいこと。

許可事業者は、①から⑤までの事項を記録した書面を、許可を受けて業務を行う事業所ごとに、記載の日から3年間、保存しなければならないこと。

その他の遵守事項等

・名札について

登録販売者であって、以下の条件を満たしていない場合は名札に、「登録販売者(研修中)」などの容易に判別できるような表記をすることが必要である。

①一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間
②登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間

が、過去(  )年間のうち通算して(  )年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に(  )時間以上従事した月が(  )月以上、又は、従事期間が通算して(  )年以上あり、かつ、過去(  )年間において合計(  )時間以上)ある

又は、

①一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間
②登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間

が、過去(  )年間のうち通算して(  )年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に(  )時間以上従事した月が(  )月以上、又は、従事期間が通算して(  )年以上あり、かつ、過去(  )年間において合計(  )時間以上)あり、毎年度受講する必要がある研修に加えて、店舗又は区域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了している登録販売者

ただし、従事期間が通算して(  )年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合はこれらの規定は適用されない。

①一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間
②登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間

が、過去5年間のうち通算して2年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が24月以上、又は、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)ある

又は、

①一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間
②登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間

が、過去5年間のうち通算して1年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に160時間以上従事した月が12月以上、又は、従事期間が通算して1年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)あり、毎年度受講する必要がある研修に加えて、店舗又は区域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了している登録販売者

ただし、従事期間が通算して1年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合はこれらの規定は適用されない。

課徴金制度

厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×(  )%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。

厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。

以上が登録販売者試験第4章の数字のひっかけ問題攻略のポイント3でした。他の章の数字まとめも今後作成していきますので、ぜひ勉強にお役立てください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000956952.pdf

試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)(厚生労働省)

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